30代でセミリタイアした元会社員のひろです。
会社を退職した後、健康保険は切り替えなくてはいけないとかよく聞きますよね。
実際退職すると、原則としてこれまで加入していた健康保険は資格を失います。
そのため、退職後は自分で新しい健康保険を選んで加入する必要があります。
しかし、
・任意継続
・国民健康保険
・家族の扶養
など選択肢が複数あり、「どれを選べばいいのか分からない」と感じる人も多いでしょう。
ここでは、退職後の健康保険の3つの選択肢と保険料の考え方について、会社員からフリーランスまたはセミリタイア、FIREした人向けに実体験を交えて解説していきます。
退職後の健康保険の選択肢は3つ
会社を退職した後の健康保険は、主に次の3つから選ぶことになります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
任意継続
任意継続とは、退職前に加入していた会社の健康保険を最長2年間継続できる制度です。
多くの会社員は、次のような健康保険に加入しています。
・全国健康保険協会
・健康保険組合
任意継続を利用すれば、退職後も同じ保険制度を継続できます。
ただし、任意継続の制度が存在しない保険組合などもあるため要注意。
特徴
・最長2年間加入できる
・保険給付の内容は在職時とほぼ同じ
・保険料は会社負担がなくなり全額自己負担
・年収が高かった場合に国民健康保険よりお得なケースが多い
・組合等によっては任意継続制度が存在しない
国民健康保険
国民健康保険は、市区町村が運営する健康保険です。
会社の健康保険をやめた人の多くが加入する制度になり、扶養に入れないフリーランスやFIREの人もここに該当する場合が多いでしょう。
私も現在この国民健康保険に加入しています。
特徴
・自治体が運営
・保険料は前年の所得や自治体によって異なる
・家族が増えると保険料も増える
家族の扶養に入る
配偶者や親などが会社員の場合、健康保険の扶養に入れる可能性があります。
特徴
・保険料の負担が無い
・一定の収入条件がある
・家族の勤務先の健康保険に加入
条件さえ満たせれば、この方法が最も負担が軽いケースが多いです。
保険料の考え方
退職後の健康保険を選ぶときは、保険料の違いを確認することが重要。
大まかな傾向は次の通りです。
| 制度 | 保険料の特徴 |
|---|---|
| 任意継続 | 在職時の約2倍になることが多い |
| 国民健康保険 | 前年の所得によって変わる |
| 扶養 | 保険料負担なし |
ただし、国民健康保険は自治体ごとに計算方法が違うため、必ず市区町村の試算を確認することが大切です。
私の場合、任意継続ができればそちらの方が保険料負担が軽い計算だったのですが、よくよく調べると加入していた保険組合では任意継続制度が無かったため、やむなく国民健康保険にしたという経緯があります。
退職時には自身で加入している保険をよく確認しましょう!
手続き期限に注意
退職後の健康保険は手続き期限が短いため注意が必要です。
任意継続
退職日の翌日から20日以内
加入していた健康保険組合で手続き
国民健康保険
退職日の翌日から14日以内
住所地の役所で手続き
家族の扶養
扶養することになった事実が発生した日から5日以内
家族の勤務先を通じて手続き
特に、任意継続は期限を過ぎると利用できなくなるため、早めに判断しましょう。
制度があっても利用できなくなっては意味がありませんので…。
どれを選ぶべきか
ざっくり分けた場合、次のような考え方になります。
- 収入が少なくて家族が会社員 → 扶養に入る
- 収入が高かった単身世帯 → 任意継続
- 収入が減る予定またはそれ以外 → 国民健康保険
保険料は個人の状況によって大きく変わるため、少しでもお得にしたい方は必ず具体的な金額を確認して比較することが大切です。
まとめ
退職後の健康保険には、次の3つの選択肢があります。
- 任意継続
- 国民健康保険
- 家族の扶養
私の場合は国民健康保険となりましたが、保険組合によっては任意継続の選択肢もありましたし、可能なら家族の扶養になるのが保険料負担の面ではお得になります。
それぞれ保険料や条件が異なるため、自分の収入や家族状況に合わせて選ぶことが重要です。
また、任意継続には20日以内という期限があるため、あらかじめ検討しておき退職後は早めに手続きを進めましょう。
実際の国民健康保険の切り替え手続きについてはまた別にまとめたいと思います。

